所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間に発生する全ての所得(給与所得、雑所得、不動産所得、事業所得など)から所得控除を差し引いた残りの金額(課税所得)に税率を適用し税額を計算します。
給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人など、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次の全てに該当する場合、確定申告をする必要はありません。
① その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下の人。
② その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている。
③ その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
農業を廃業した場合でも、所有地を貸して賃借料を現金・現物問わず貰っている場合は不動産所得として確定申告が必要な場合があります。
事業所得、不動産所得又は山林所得が発生する業務のある人は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日)に税務署へ書類を提出することで青色申告を始めることができます。
個人事業主の場合、青色申告を始めることで受けられる特典として、青色申告による特別控除や専従者給与として親族に払う給料の必要経費の参入が認められています。(ただし、事前に税務署に書類を提出するなど一定の要件があります。)また、青色申告を行うことで収入保険制度に加入することができ、国等の補助事業への取り組みには青色申告をするまたは将来的に白色申告から青色申告にすることが求められています。
事業のために用いられる建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などを取得した場合、取得金額が10万円以上のものについては、その年の費用として全額計上することが原則できません。耐用年数に応じて定められた計算式で計算された金額を耐用年数に応じて減価償却費として計上していく必要があります。
一方で使用可能期間が1年未満のものまたは取得金額が10万円未満のものについては、事業のために用いられるものに限り、全額経費(農具費など)で計上することができます。
個人事業者の自家消費(家事消費)とは、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを家事のために消費または使用することをいいます。
具体的には自身が生産した農産物を家事(家庭や親せきなど)で消費した場合、対価が発生しなくとも売上として計上する必要があります。計上する際には自身が販売している販売金額やJAの仮渡金の額を用いて売上に計上しましょう。
個人事業主の場合、
① 1年間の課税売上高(非課税売り上げ等を除いた売上高)が1,000万円を超える人
② 1年間の課税売上高が1,000万円以下の人で、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出している人
のいずれかに該当する場合は、当てはまった年の翌々年に、その年の経営内容を基に消費税を計算し、納税しなければなりません。
<例>
令和4年度に①または②に該当した場合は令和6年度の経営内容を基に
令和6年度の消費税申告をしなければならない。
また、
③ ①及び②に該当しない場合で、1/1~6/30までの期間で課税売上高が1,000万円を超えた人は、翌年にその年の経営内容を基に消費税を計算し、納税しなければなりません。
本ページの内容は一部抜粋をしています。詳しくは国税庁のホームページをご確認いただくか税務署またはJA十日町 営農企画課へご相談ください。
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JA十日町 営農生活部 営農企画課
TEL.025-757-1576